所定疾患施設療養費(Ⅱ)について

厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定状況について公表します。
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定疾患施設療養費(Ⅱ)を 適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えております。

令和3年度算定状況(R3.4~R4.3)
病名 件数 日数
肺炎 16 93
尿路感染症 23 200
帯状疱疹 1 10
蜂窩織炎 2 20

算定条件

  1. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
    • イ、肺炎
    • ロ、尿路感染症
    • ハ、帯状疱疹
    • ニ、蜂窩織炎
  4. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
  5. 算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
    また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
  6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
  7. 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。