2022年度最初の法人学習会は精神医療と精神保健福祉法の歴史について、池田看護係長から説明していただきました。精神に障害をもつ人への処遇の歴史は悲惨なものが多く、とくに日本は諸外国に比べ遅れていました。明治時代に制定された精神病者監護法から始まり、法律の改定を繰り返しながら現在の精神保健福祉法に至ります。行動制限は精神保健福祉法に則り行われ、「精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限をおこなうことができる」と定められています。しかしながら、患者さん個人の尊厳を尊重し、人権に配慮した対応が必要であり、行動制限はあくまでも医療と保護のために行い。法律に則った運用が不可欠です。知らなかった、意識していなかったでは済まされないことであり、今回の学習会のように歴史について学び、理解することで意識していくことができると思います。本当に患者さんにとって必要な行動制限なのかを一人一人が常に考えなければならないのだと再認識しました。
行動制限についての学習会は年に2回行われます。特に4月は精神科勤務経験の少ない新入職員も多く、精神医療や法律について学ぶ良い機会になったと思います。

法人学習委員 森脇理絵