令和元年5月13日、「行動制限最小化」についての勉強会を開催しました。

行動制限は、精神保健福祉法において、治療上必要と判断された場合に行われる処置で、疾患・症状によって自害・他害にさらされる患者様を守るためにやむを得ず行われるものです。

当院では、行動制限の正しい理解と適切な運用のため、毎年、春と秋の2回、勉強会を開催しております。

今回も隔離制限、身体拘束、通信や面会制限など、基礎的な知識に加え、実際に、精神科救急病棟での行動制限にまつわる体験談も伺う事ができ、実りのある勉強会となりました。