2020年5月の法人学習会は「行動制限について」です。

行動制限には、①隔離制限 ②身体拘束 ③通信(電話)制限 ④面会制限 ⑤任意入院患者の開放処遇の制限の5つがあります。これらはすべて患者さんを守るために行われるものであり、精神保健福祉法に則って、患者さんの人権擁護・倫理的配慮がなされなければなりません。行動制限を当たり前と思わずに、その制限が本当に必要なのか、ほかに方法はないのかを常に考え、患者さんの制限が最小限で済むように支援しなければなりません。

精神科医療に携わる私たちにとって、患者さんの人権や治療に関する「法律」「倫理」「専門性の高い知識」を学ぶことは必要です。このことは患者さんを守るだけでなく医療者である私たちを守ることにも繋がります。正しい知識を身につけ、適切な医療を提供するという基本を振り返る学習会になりました。

なお、本来であれば集合研修を行いますが、新型コロナウイルス感染対策のため、講義内容を映像化し、資料とともに職員が共通に閲覧できるフォルダに入れることで、全員が視聴学習できるようにしました。集合研修が難しい状況ではありますが、工夫をしながら学習会を継続し、職員の知識向上に努めています。